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不動産売却の
手順について

不動産を売却される場合の手順をご説明します。

STEP1 ご相談
  1. まずは、お客様より売却する物件の内容、希望する価格、販売条件や売却についての質問・ご相談などをお聞きします。
STEP2 物件価格の審査を依頼する
  1. 現地の調査、周辺環境の調査、法令制限の調査、市場調査などを行い、売却可能価格の査定を行います。
STEP3 売却価格の決定
当社から提示する査定価格、お客様のご希望をふまえ、売却価格を決定します。
STEP4 媒介契約の締結
当社とお客様との間で媒介販売に関する契約を締結します。
3種類の媒介契約からお選びいただきます。
  • 1.専属専任媒介契約
  • 2.専任媒介契約
    特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
    この契約を結ぶと委任を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に捜す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。
    特に専属専任、専任媒介契約では、不動産情報雑誌等の媒体への優先的掲載など有利な売却活動を受けることができます。
  • 3.一般媒介契約
    複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼する契約です。
【媒介契約制度の違い】
  複数業者との
契約
依頼者自ら
発見した相手との
取引
指定流通
機構への
登録業務
業務処理
報告義務
1.専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に
1回以上
2.専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に
1回以上
3.一般媒介契約 なし なし
STEP5 販売活動
  1. 当社にて、インターネットや不動産情報誌など各種媒体へ情報を掲載し、売却条件に合った購入希望者を探します。
STEP6 売買契約の締結
購入希望者が付いたら、代金の支払い方法、物件の引き渡し時期などの売買条件等を決めます。その内容に、双方が合意したら買主から手付金を受領します。
STEP7 不動産を引き渡す
売買代金を受領すると同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を行います。引き渡した後の税務申告などの手続きも漏れのないよう気を付けましょう。
0120-975-329